道新かわら版9月号(相続放棄後の管理)
私(太郎)の母が先日死亡しました。
母は母名義の不動産を持っていましたが、負債も結構あるようであり、私は相続放棄を家庭裁判所で行いました。
私は母名義の建物の鍵を持っているのですが、相続放棄をした以上、鍵の管理はもうしなくていいのでしょうか。
なお、私には次郎という弟がいますが、次郎は相続放棄をしていないようです。
回答
太郎さんは、鍵の管理を継続しなければなりません。
相続放棄をすれば、すべての義務から解放されると考えられがちです。
しかし、次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは、相続放棄者が相続財産の管理をしないと、相続財産が散逸・毀損してしまうことになります。
そこで、民法は、相続放棄者に財産管理義務を定めています。
太郎さんは、次郎さんが管理を始めるまでは鍵の管理をしなければなりません。