道新かわら版9月号(姻族関係の終了)

相談33 姻族関係の終了とは何?

最近、「姻族関係の終了」という言葉をテレビや雑誌で見かけますが、どういうことなのでしょうか?

回答

まず、親族に関連する用語から紹介します。

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。

自分の親や子は1親等、祖父母や兄弟姉妹が2親等、おじ・おばは3親等、いとこは4親等ということになります。

姻族とは、婚姻によりつながった他方の血族との関係であり、配偶者の親が1親等の姻族となります。

なお、配偶者間には親等計算はありません。

さて、夫が姑を残して死亡した場合でも、亡き夫の配偶者には姑の扶養義務はなくなりません。

姑との折り合いが悪く親族関係を終了したいなどという場合には姻族関係終了届を役所に提出し、親族関係を終了できます。

時代の流れなのか、姻族関係終了に興味をもたれる人が増えているようですね。

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