道新かわら版8月号(面会交流)

私(花子)は、元夫(太郎)と離婚をする際、私が子の親権者となることで合意しました。太郎は、結婚期間中、たびたび子ども(3才)の前で私に暴力を振るい、子どもはとても怖がっていました。そういったことがあり、離婚後、太郎と子どもとの面会交流はさせたくありません。しかし、太郎は、面会交流を求めて調停申立てをしました。

面会交流調停は、どのようになるでしょうか。

 

回答

現在の裁判実務は、基本的には子どもと親との面会交流を認めることが子の利益になると考えており、例外的に面会交流をすることが子の利益を害する事情がある場合に面会交流を制限する、といった運用をしております。

離婚関係を規定する民法では、面会交流の協議においては子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされております。子の利益を判断するにあたっては、これまでの子の監護状況、面会交流が子の心身に及ぼす影響、双方の協力の可能性・信頼関係の程度、双方の暴力性・虐待性の有無等が考慮されることになります。

今回のご相談では、太郎さんの暴力の悪影響及び子どもが3才と非常に幼い点がポイントです。実際、そういった事情がある場合、裁判所は面会交流を認めることに消極的になり、子どもがある程度大きくなってから面会交流を実施する場合があります。あるいは、親権者や第三者立ち合いの下で、試行的に非親権者と子の面会交流を実施し、親子が滞りなく交流できているか確認した後で正式に面会交流が実施される、という場合もあります。

 

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