道新かわら版6月号(行方不明者)

相談30 行方不明の夫との関係

 

私(花子)の夫(太郎)は、10年前に私と子どもを置いて家を出ていきました。

 

現在、私は、おつきあいをしている男性がおり、結婚を考えております。

どうすれば、その男性と結婚することができますか。

 

回答

方法としては、失踪宣告と裁判離婚があります。

失踪宣告とは、従来の住所又は居所を出て行って、帰ってくる見込みがない者(不在者)を家庭裁判所の審判によって死亡したものとする制度をいいます。

失踪宣告(普通失踪と特別失踪がありますが、本件では普通失踪となります)が認められるには、①不在者の生死が不明であること、②生死不明の状態が生存が証明された最後の時から7年間継続していること、が必要です。

失踪宣告の審判の効果は、失踪期間満了時に不在者である太郎さんは死亡したものとみなされ、これにより、太郎さんの相続が開始し、また、残存配偶者は再婚が可能になります。

また、夫を被告として、家庭裁判所に裁判上の離婚を求める方法もあります。

裁判離婚が認められると、花子さんはお付き合いしている男性と結婚が可能となります。

どちらの制度を利用するかについては、事案によって異なりますので弁護士にご相談ください。

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