道新かわら版4月号いじめ問題
相談16 いじめの対応について
私の子どもが通っている市立小学校内でいじめ問題が発生した場合、学校側にはどのような手続を踏むことを法律上求めていくことが可能ですか。
回答
いじめ対策防止推進法にて、学校に求められているいじめ問題への対応は、「徹底調査と被害者、加害者、傍観者への対応」です。
徹底調査とは、学校にいじめの通報等があった場合に、学校は、速やかに、いじめの事実の有無の確認を行う措置を講じ、学校設置者(教育委員会)に報告する必要があります。調査結果を校内で共有するだけではなく、学校設置者に報告することを義務付け、設置者による評価を可能にした点に特徴があります。
児童の生命等に重大な被害が生じた疑いがあり、児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとみとめるときは、事態が深刻ということで警察等関係機関への通報、相談を含めて迅速な対応が求められます。
いじめ防止法は、調査と並行して学校に、被害児童、そしてその保護者に対するケアを継続的に行うことを求めています。
他方で、加害児童に対しては、いじめを止めさせるべく、徹底かつ具体的な指導を行う義務があります。ここでも、加害児童保護者に対する情報提供と指導要請の徹底があります。
最後に、加害者への指導義務に付随して、いじめの傍観児童に対する指導義務もあるといえるでしょう。
学校は、これらの対策を、学校内に設けることが義務付けられているいじめ防止対策のための組織に取り組ませなければなりません。