道新かわら版9月号(養育費)

相談8 養育費が欲しいです。

私(花子)は、夫(太郎)の間に3人の小学生の子どもがいます。

夫は、3人の子どもの養育費として毎月10万円を必ず支払うから離婚してほしい、と言っています。

私としても夫と離婚することは仕方がないと考えています。しかし、約束どおりに今後、夫が養育費を支払ってくれるのか信用できません。

養育費支払をより確実にするために何かいい方法はありませんか。

 

回答

このような妻側からのご相談が非常に多いです。花子さんがとることができる手段としては

① 公正証書作成

花子さんと太郎さんは、公証人役場に行き、公証人に離婚に関する公正証書を作成してもらうことができます。

そして、養育費の支払を怠った場合には強制執行に服する(強制執行受諾文言)という文言を盛り込めば、花子さんはこの公正証書に基づいて、太郎さんの給与等を差し押さえることができます。

紋別には公証人役場はありませんので、北見、旭川、名寄の公証人役場に行く方が多いようです。

② 離婚調停申立て

いわゆる離婚調停を家庭裁判所に申し立て、調停委員会を交えて離婚や養育費等について話し合いをし、最後に調停調書の形でまとめてもらうという方法もあります。

調停調書を作成したにもかかわらず、太郎さんが支払わない場合、やはり、調停証書に基づいて、太郎さんの給与等を差し押さえることができます。

また、太郎さんが調停での取り決めを守らない場合、花子さんの申立てにより裁判所から太郎さんに対し、履行勧告や履行命令を出してもらうことができます。

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