道新かわら版6月号(異母兄弟との相続)
相談41 異母兄弟との相続
私(花子)は、父と母との間の1人娘です。母が先に他界し、つい最近、父も亡くなりました。
父の相続手続をしているとき、父の戸籍を発見し、父は私の母と結婚する前に他の女性と結婚しており、子ども(太郎)がいることが分かりました。
今後、どのように相続手続を進めていけばいいのでしょうか。
回答
花子さんと太郎さんは、父親を共通とする異母兄弟ということになり、法定相続分はそれぞれ2分の1ずつということになります。
今後、預貯金の払戻手続や父名義の不動産の名義変更のときには、花子さんと太郎さんとの間の遺産分割協議に基づき手続を進めていくことにご注意ください。
会ったこともない異母兄弟と遺産分割協議を進めていくことに抵抗がある、という場合には弁護士が代理人として交渉しますので一度ご相談ください。