道新かわら版4月号(親権者変更)

私(太郎)は、妻と離婚し、妻との間の子花子については妻が親権者となりました。
しかし、花子を残して妻は死亡しました。私は、花子の親権者となることはできますか。

回答

花子の福祉のために必要があると家庭裁判所が認めれば、家庭裁判所の審判により
花子さんの親権者を死亡した妻から太郎さんに変更することができます。

離婚した際に決めた親権者の死亡のみならず、行方不明、精神障害などの事由により
親権者を他方の親に変更する必要がある場合も変更が可能です。

未成年者の住所地の家庭裁判所(紋別市、雄武町、興部町、西興部村、滝上町であれば
旭川家庭裁判所紋別支部)に、親権者変更の審判申立をしてください。

元妻の死亡により、花子さんは元妻の相続人となりますが、未成年者であるので行為能力が制限されており、
遺産分割協議書等の相続書類に署名捺印することは基本的にはできません。

そういった不都合やこれからの実生活で親権者がいない不都合(進学手続等)を考え、
できるだけ早いうちに親権者変更の申立てが必要といえるでしょう。