道新かわら版4月号(既婚男性とのお付き合い)

私(花子)は、とある男性(太郎)とお付き合いをしていましたが、ある日、男性の妻(乙子)という方から慰謝料を請求する書面が届きました。

太郎は、「独身だ」と言っていましたが、実際には結婚していたようです。

私は、乙子に慰謝料の支払をしなければならないのでしょうか?

 

回答

乙子さんから慰謝料を請求する書面が届いたことで既婚者であると知ったわけですから、その後、花子さんが太郎さんとの付き合いを辞めた場合、慰謝料請求は認められません。

逆に、太郎さんが結婚していることが明らかになったにもかかわらず、引き続き、太郎さんとの付き合いをした場合、太郎さんと乙子さんの婚姻生活を破綻させる故意があったとされ、慰謝料を支払わなければならない可能性が出てきます。

なお、真相発覚後、太郎さんから「乙子との夫婦関係は破綻している。」と言われ、その言葉を鵜呑みにして付き合いを継続した場合は、過失ありと認定されかねませんので注意してください。乙子と太郎が別居して長期間経過しているといった夫婦関係破綻の事情がない限り、夫婦関係が破綻しているとの言い分はなかなかとおらないのが裁判の現状です。

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