道新かわら版12月号(司法修習制度について)

裁判官、検察官、弁護士になるには司法試験に合格するだけではだめで、司法修習を受けなければならない、と聞いたことがあります。司法修習とはどういった制度なのですか。

 

回答

司法修習とは、司法試験合格者が裁判官、検察官、弁護士として必要な法律に関する理論と実務、品位と能力を身につける研修をいい、期間は約1年です。

研修科目は民事裁判、刑事裁判、検察、民事弁護、刑事弁護の5つです。

民事裁判修習と刑事裁判修習では、配属部の裁判官指導の下に、裁判などの傍聴をし、裁判所の訴訟運営と心証形成の過程を学びます。

検察修習では、検察官の指導監督の下、被疑者、参考人の取調べなどの捜査修習をとおして事件処理を修得します。

弁護修習では、法律事務所に配属され、担当弁護士の指導により、法律文書の起案や相談の同席により弁護士としての実務を学びます。

私は弁護士ですが、司法修習をとおして裁判官や検察官がどのように事件処理を考えるのか学ぶことができたのはかけがえのない財産となっており、弁護士業務を進めていくうえで今でも生きている経験となっています。

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