道新かわら版11月号(個人再生)

私(太郎)は、消費者金融数社に合計500万円の負債があります。

しかし、子どもの教育費等の支出が増え、毎月の返済が厳しくなってきました。

破産せず、経済的に立ち直る方法はありませんか?

回答

裁判所を利用しない任意整理と裁判所を利用する個人再生手続があります。

任意整理は、弁護士が太郎さんの代理人として、各債権者と交渉のうえ、返済総額、返済期間、各月の返済額を決定します。通常、元本は減らず、返済期間は3~5年程度です。仮に3年の返済期間とすると、月あたり約14万円の返済となるので一般的な家庭では相当返済が難しいといえるでしょう。

個人再生手続は、法律と裁判所の力を借りて、返済額を大幅に減らしてもらい、3年かけて返済していく方法です。債権額が500万円の場合には、100万円に削減されます。月当たり約2万8000円を返せばよい計算となり、返済が容易になります。ただし、個人再生手続の場合には、官報に名前が出ます。

どうしても官報に名前を出したくないといった事情がない限り、個人再生手続を利用した方が経済的再生が容易になるでしょう。

 

 

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