道新かわら版5月号(養子縁組と兄弟関係)
相談29 養子縁組と兄弟の関係
私(太郎)の父(佳弘)は、私の母と離婚し、父佳弘が私の親権者となりました。その後、父は後妻である花子と再婚し、私は後妻花子と養子縁組をしました。後妻花子には子(治郎)がおります。私太郎と後妻の連れ子である治郎との関係はどうなりますか。養母花子や連れ子の治郎との関係が悪化した場合、何か対処方法はありますか。
回答
太郎は、花子との養子縁組により子の身分を取得します。そして、治郎は花子の子ですから、太郎と治郎は兄弟という関係になります。花子が死亡した場合、太郎と治郎にも相続権が発生します。
また、兄弟姉妹には、互いに扶養義務があるため、太郎と治郎には扶養義務が発生します。
太郎が養母花子と関係が悪化した場合、離縁をすることにより親子関係を解消することができます。花子死亡後に、太郎と治郎の関係が悪化した場合、太郎は、家庭裁判所に死後離縁許可の審判申立をする必要があります。死後離縁の許可により、太郎は花子との親子関係を解消することができ、太郎と治郎の兄弟関係も消滅します。