道新かわら版7月号(後部座席のシートベルト)

相談19 後部座席のシートベルト装着義務について

自動車の後部座席の乗る場合でもシートベルト装着をする義務はありますか。

チャイルドシート装着義務はありますか。

 

回答

シートベルト装着については、まず、昭和45年の道路交通法改正により、高速道路等において自動車を運転する場合における装着の努力義務として規定され、昭和60年改正により、運転者及び助手席同乗者についてはすべての道路における装着義務が、助手席以外の同乗者については装着の努力義務が規定されました。そして、平成19年改正により、助手席以外の同乗者についても装着義務が規定されております。チャイルドシートについては、平成11年改正により、使用が義務付けられています。

道路交通法上、助手席同乗者や後部座席同乗者のシートベルトの装着義務やチャイルドシートの使用義務の責任者は運転者であり、助手席同乗者や後部座席同乗者がシートベルト装着義務を負っているのではなく、運転者が助手席同乗者や後部座席同乗者にシートベルトを装着させる義務を負っています。これらの義務に違反した場合、運転者には違反点数1点が付されることになります。ただし、助手席以外の同乗者のシートベルト装着義務違反については、高速道路等において自動車を運転する場合のみ違反点数が付されることになります。