交通事故と弁護士保険特約(道新かわら版)

私(太郎)は、交通事故の被害の遭い、自車は一部破損して修理に出し、打撲等の怪我をしてしまいました。私が無過失であることに当事者間で争いはなく、私が加害者加入の保険会社の担当者と賠償額の交渉をしています。しかし、私は交通事故に遭うことは初めてであり交通事故の素人です。保険会社は交通事故の賠償について詳しく、私は担当者の言われるがままに免責証書(示談書)に判子を押してしまいそうです。

こういった場合、保険会社の示談額が適正かどうか弁護士に相談することは可能なのですか。あと、保険証書をみると私はどうやら「弁護士保険特約」をつけているのですがこれはどういった制度なのでしょうか。

 

回答

今回、太郎さんは交通事故の被害に遭い、物的損害及び人身損害の大きくわけて2つの損害が発生しています。そして、損害の項目は細かく、物的損害の中には修理費や休車損等、人身損害には治療費等の積極損害、休業損害等の消極損害、慰謝料があります。保険会社が提示する損害額が妥当かどうか判断することは太郎さんにとって非常に難しいかと思います。

このように保険会社の提示してきた損害額や過失割合がどのようなものかはこれまでの裁判基準に照らして判断することになり、弁護士に一度ご相談に行かれることをお勧めします。

次に、「弁護士保険特約」とは、保険で法律相談料や弁護士報酬を一定の限度額の範囲で支払う制度であり、被害者の方は弁護士費用の持ち出しは基本的にありません。保険会社の担当者と交渉することに抵抗がある方は弁護士を交渉の代理人として選任することが可能となります。交通事故の被害に遭われた方は保険証書を見直し、弁護士保険特約に加入しているかご確認ください。ご家族の交通事故にも特約が使える場合があります。

なお、弁護士が交渉の代理人となると、保険会社が提示する賠償額(特に入通院慰謝料額)が増額することがあります。これは、当初は保険会社の内部基準で提示されていた入通院慰謝料が弁護士介入により内部基準よりも高い裁判基準で提示されることが原因です。

前の記事

寒がりの味方

次の記事

始まりの季節