道新かわら版8月号(面会交流)
相談8 子どもと会いたいです。
私(太郎)は、妻との離婚調停で、毎月第2週の土曜日正午から午後4時までの4時間に限り、私の家で子どもとの面会交流をすることができる旨の話し合いがまとまりました。
ところが、妻は、「子どもがパパと会いたくないと言っているので会わせることができない。」と言います。私は、子どもと会うことだけを楽しみに日々生活しています。
どのようにすれば子どもと会うことができますか。
回答
まずは、粘り強く、元妻に話をし、面会交流を求めましょう。それでも元妻が面会交流に応じてくれない場合、次の段階を経ます。
① 家庭裁判所による履行勧告
太郎さんは、家庭裁判所に行き、履行勧告の申出をしてください。家庭裁判所が、面会交流の調査をし、面会交流を実施することに問題がない場合、元妻に対し、面会交流をするように履行の勧告をしてくれます。
② 間接強制
元妻が、家庭裁判所からの履行勧告に応じない場合、強制執行の手続をとることになります。間接強制とは強制執行の手段の1つです。元妻が面会交流義務を履行しない場合、一定の金額の支払義務が生じます。元妻は子との面会を認めることで支払義務を免れることができます。簡単にいうと、お金によって間接的に面会交流を強制しようという手段です。
③ 再度の面会交流の調停申立て
間接強制をしようにも、元妻に資産や収入がない場合、間接強制の実効性はありません。そこで、太郎さんは、再度、面会交流の調停申立てをし、面会の機会の確保を図る必要があります。