Q1 無料相談はやっていますか?

 相談費用は現在、どんどん安くなっています。

当事務所は基本的に有料相談ですが、法テラスの資力要件を満たす方には無料法律相談を実施しています。

Q2 北見と紋別のどちらの事務所で相談できますか?

 どちらの事務所でも相談可能です。

北見事務所
〒090-0833 北見市とん田東町617番地188 笠井ビル2階
TEL 0157-33-4901
TEL 0157-33-4902

紋別事務所
〒094-0001 紋別市北浜町2丁目8番35号
TEL 0158-28-6178

どちらの事務所も平日の午前9時から午後5時まで受け付けています

Q3 事件の相手方との交渉は誰がするのですか?

 依頼を受けた弁護士が事件の相手方と交渉します。

事件を受任した後の相手方との交渉は弁護士が行います。たとえば、あなたが交通事故の被害者だとします。加害者側の保険会社から示談交渉の電話が頻繁にきます。しかし、示談額が適正かどうかわかりません。そうした場合、弁護士が依頼者の代理人として保険会社と交渉し、適正な示談額により示談することになります。たとえば、あなたはDV夫を持った方だとして、現在、離婚を考えています。今後、離婚条件を決めていきたいが夫と話をするのが苦痛だとした場合、弁護士に事件を委任すると、代理人として夫と交渉することになります。

Q4 訴訟にはどういった種類があるのですか?

 訴訟には、民事訴訟と刑事訴訟があります。

民事訴訟は私人間の紛争を解決する手段です。個人・法人が有していると主張する権利が法的に存在するのかを裁判所が判断します。多くの場合、判決ではなく和解で終了します。
他方で刑事訴訟は、裁判所が犯罪事実を認定したうえで刑罰を下す手続きです。

Q5 裁判になった場合、裁判所に行かなければならないのですか?

 民事訴訟の場合は基本的にありませんが、刑事訴訟の被告人は出廷の必要があります。

民事裁判の場合、弁護士が依頼者の代理人として裁判所に行きますので、依頼者は裁判所に行くことは基本的にはありません。
例外として、離婚調停や遺産分割調停の場合、依頼者は裁判所に行くことになります。
また、刑事裁判の場合、被告人は裁判に出廷しなければなりません。

Q6 訴訟には種類があるの?

 民事訴訟と刑事訴訟があります。

民事訴訟は私人間の紛争を解決する手段です。個人・法人が有していると主張する権利が法的に存在するのか、を裁判所が判断します。
他方で刑事訴訟は、裁判所が犯罪事実を認定したうえで刑罰を下す手続きです。通常、市民の方が弁護士に事件を依頼するというのは、民事訴訟の代理人として弁護士をつかう、ということです。

Q7 他の士業との違いは?

 紛争性のあるお話の相談に乗ることができるのは弁護士のみです。

弁護士法により紛争性のある相談にのることができるのは弁護士のみと決められています。争いのないことを書類にまとめてもらうといった場合には、他の士業の方に依頼することが可能です。しかし、事件の相手方と揉めているので何とかしてほしいといって弁護士以外の士業の事務所に行くことは、誤りです。弁護士、司法書士、行政書士の違いとして、やることは同じだけど、費用が全然違う、とのお話をよく聞きますが、それは誤解です。やることは全然違います。弁護士のみしかあなたの代理人として事件を処理することはできません。例外として、認定司法書士制度はあります。

Q8 訴訟で勝った場合の弁護士費用はどうなるのですか?

 勝訴しても依頼者が弁護士費用を負担しなければなりません。

訴訟で勝っても、自分が依頼した弁護士費用はあなたが負担します。